三田リトルシニア・リーグ野球協会規約 |
(名 称) 第 1 条 本協会は 三田リトルシニア・リーグ野球協会と称し、事務局を事務局長宅に置く。 (目 的) 第 2 条 本協会は日本リトルシニア野球協会関西連盟に所属し、野球を通して中学生の健全な体力と 精神を養成し、相互親睦を深める。 (組 織) 第 3 条 本協会は加入手続きを完了した選手の保護者、及び本協会にて選手の指導・監督を行う者を もって組織する。 (事 業) 第 4 条 本協会は目的達成のため次の事業を行う。 ① 日本リトルシニア野球協会、関西連盟、各リーグの主催する大会への出場。 ② 各加入選手の指導・監督ならびに少年野球の発展、向上を図る。 ③ その他、本協会の目的達成に必要な事項。 (役 員) 第 5 条 本協会に次の役員を置く。 会長1名、事務局長1名、事務局員2名、監督1名 尚、必要に応じて顧問・相談役を置くことができる。 (役員の選出) 第 6 条 役員は次のように選出する。 ① 会長は役員会で選出し、総会の承認を得る。 ② 監督は事務局長が指名委嘱する。 ③ コーチは監督が指名委嘱する。 ④ 顧問・相談役は役員会にはかり、事務局長が委嘱する。 (役員の資格) 第 7 条 役員の資格は本協会の関係者及び本協会が推挙した者に限る。 但し、顧問・相談役はこの限りではない。 (役員の任務) 第 8 条 役員の任務は次の通りとする。 ① 会長は、本協会の目的・運営方針に基づき、市及び地域の窓口となり外交を図る。 ② 事務局長は、本協会を代表し、会務を総括する。 ③ 事務局長は、事務全般の執行に当たる。 ④ 事務局員は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代行する。 ⑤ 顧問・相談役は、事務局長の諮問に応じて意見を具申する。 ⑥ 監督は、本協会の目的・運営方針に基づき選手の指導・監督を行うとともに、 地域及び他リーグとの親睦を図る。 ⑦ 会長・事務局・監督・コーチは、連盟の開催する会議及び各リーグ主催のパーティー に出席する。 ⑧ コーチは、選手の指導を行う。 (保護者会) 第 9 条 本協会に、保護者会を置く。 保護者会会長・保護者会副会長及び会計・会計監査・婦人部長を保護者会員より選出する。 保護者会は、本協会に加入した選手の保護者をもって構成する。 保護者会は、本協会の目的・運営方針に基づき選手及び本協会を後方支援する。 (役員の任期及び任務) 第 10 条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 役員に欠員が生じ就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。 ① 会長は本協会の目的・運営方針に基づき保護者会活動を総括する。 ② 会計は、経理をつかさどる。 ③ 会計監査は、会計を監査し総会でこれを報告する。 ④ 婦人部長は、運営方針に基づき婦人部活動の総括を行う。 ⑤ 審判部は、運営方針に基づき審判部活動を行う。 (役員の解任) 第 11 条 任期中の役員が本協会の名誉を毀損し、または主旨・目的に反して会務に不誠実なときは、 役員会の議決により解任することができる。 (加入・休部・退部) 第 12 条 加入・休部の手続きは次の通りにする。 [加 入] ① 本協会に加入する場合は、事務局長に次の書類を提出する。 (イ) 加入申込書 (所定の用紙を使用のこと) ② ①の書類と共に、入会金を納入する。 ③ 本協会加入と同時に保護者は、保護者会の会員となる。 ④ 本協会加入と同時に選手は、スポーツ保険に加入する。 ⑤ チーム指定の持ち物を、協会の指示に従って購入する。 [休 部] ⑥ 休部する場合は、事務局長に休部届を提出し、6ヵ月間経過し以後参加できなければ、 入会を抹消される。但し、上記6ヵ月間については月単位で会費は免除される。又、その 後の措置については、役員会において協議する。 [退 部] ⑦ 退部する場合は、事務局長に退部届を提出する。 会費は、納入が完了した時点で返金は行わない。 ⑧ 規約に違反または協会の品位、名誉を傷つけた者は役員会の決議により警告、あるいは 除名する。この場合既納の会費は一切返済しない。 (会 議) 第 13 条 本協会の会議は、役員会・指導者会・総会とする。 ① 役員会・指導者会は、本協会役員をもって構成する。 尚、役員会には、事務局長がその要を認めたとき父母会役員が出席することができる。 ② 総会は、保護者会員・役員をもって構成し、定期総会と臨時総会とする。 上記会議には、事務局長がその要を認めたとき、顧問・相談役が出席することができる。 (総会の決議事項) 第 14 条 次の事項は総会の決議を経なければならない。 ① 予算・決算の決定及び承認。 ② 保護者会主催の事業計画及び承認。 ③ 規約の変更。 ④ 役員の選出承認。 ⑤ その他の重要事項。 (召 集) 第 15 条 会議は事務局長が招集し、議長は事務局長又は役員があたる。 (議 決) 第 16 条 会議は構成人員の過半数をもって成立とし、議決は出席者の過半数の同意をもって決し、 賛否同数の場合は議長がこれを決する。 (収 入) 第 17 条 本協会は次の収入により運営する。 ① 月会費 ② 保護者会費 ③ 入会金 ④ 寄付金 (会計年度) 第 18 条 本協会の会計年度は、毎年9月1日から始まり、翌年8月31日までとする。 (その他) 第 19 条 活動中の事故について、重大な過失がない限りこの責任を協会に問わない。 第 20 条 指導・監督する者は、スポーツ保険に加入していなければならない。 第 21 条 活動に必要な用具・備品の購入は、スタッフ・用具係相談の上購入するものとする。 監督は、事務局長・会計と相談のうえ購入する。 第 22 条 本規約に定める他は、その都度役員会で決定する。 (付 則) (1) 本規約は、平成9年1月12日より実施する。 (2) 平成10年9月一部改正 (3) 平成18年2月一部改正 |