おおよそにかかる費用に関するご案内
① 入団費 初年度10000円
② 会費 月額 6000円
③ 遠征バス費 50000円
④ 遠征宿泊 年4回程度 1回5000円程度
⑤ 入団時に必要な用具類
※ ⑤の金額は変動する可能性があります
【 チーム指定品 】
・練習帽子 2800円
・練習用セカンドユニホーム 7000円
・ジャージ(上下) 13000円
・グランドコート 10000円
・試合用帽子 3990円
・試合用パンツ4000円
・ストッキング 3000円
・球団カバン 12000円
【 各自で用意 】
・練習用ユニホーム(上記以外)・白の金具付スパイク・
硬式用グローブ
【 球団から貸与 】
・試合用ユニホーム上
☆ 日高リトルシニア球団規約 ☆
第1条(名称)
本球団は、日高リトルシニア球団と称する。
第2条(目的)
本球団は、財団法人全日本リトル野球協会リトルシニア北海道連盟規約を順守し、野球を愛する中学生に硬式野球を正しく指導するとともに、日頃の練習を通じて健康な身体と健全で豊かな精神を養い、次代を担う青少年を育てていくことを目的とする。
第3条(事務所)
本球団の事務所は、会長宅に置く。
第4条(活動)
本球団は、第2条(目的)の達成のため練習、試合等必要な活動を行う。
第5条(組織)
①本球団は、選手、役員及び父母で構成し、理事会、役員会、事務局、指導部、父母会の組織を置く。
②本球団に、必要に応じて顧問及び相談役等を置くことができる。
③顧問及び相談役等は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。
第6条(理事会)
理事会は、球団運営の基本事項及び選手を除く人事等について協議する最高議決機関とし、構成員は次に掲げる者とする。
①会長(1名) 本球団を代表し、統括する。
②副会長(若干名) 会長を補佐し、不在時には会長を代行する。
③代表理事(1名) 本球団の代表として、恒常的、対外的な事務処理等を行い、その選任は、会長、副会長、事務局長の三役から選出する。
④事務局長(1名) 球団の運営を企画し、事務的処理を行う。
⑤監督(1名) 選手の指導及び監督を行う。
第7条(役員会)
役員会は、理事会の委嘱により、恒常的な球団の運営事項の協議、執行する機関とし、構成員は理事会、事務局次長、ヘッドコーチ、審判長及び父母会会長とする。
第8条(事務局)
事務局は、本球団の運営に関する事務的処理を行い、構成員は次に掲げる者とする。
①事務局長(1名)
②事務局次長(若干名)
③事務局員(若干名)
④会計監査(1名) 父母会から選出
第9条(指導部)
指導部は、野球の技術指導、練習計画、用具等の管理、選手の募集等を行い、構成員は次に掲げる者とする。
①監督(1名)
②ヘッドコーチ(1名)
③コーチ(若干名)
④コーチ補佐(若干名)
⑤審判長(1名)
第10条(父母会)
①父母会は、理事会及び役員会の要請により、球団活動の協力を行う。
②父母会は、父母間の親睦を図るとともに、要望事項の取りまとめ等を行う。
③父母会に次の役員を置く。
? 会長(1名)
? 副会長(各学年1名)
? 婦人部長(1名)
? 幹事(各学年3名以内)
第11条(会議の開催)
①理事会は、会長が招集する。
②役員会は、会長が必要と認めたとき又は役員会の過半数の要請があったときに会長がこれを招集する。
③他の会議については、必要に応じ随時開催するものとする。
第12条(定数及び議決)
会議は、構成員の2分の1以上の出席により成立し(委任状の提出があった場合は出席とみなす。)、議事は出席者の過半数で決する。
第13条(役員の選任)
①理事会の役員(会長を除く。)は、会長が選任する。
②理事会以外の役員は、理事会により選出する。
③父母会の役員は、父母会により選出する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第15条(役員の解任)
役員は、その任期中に、社会的に著しく本球団の名誉を損じ又はそれに等しい行為があった場合は、理事会において解任できるものとする。
第16条(総会)
本球団の総会は、役員及び父母全員の親睦を目的とし年1回開催し、併せて活動計画及び活動報告を行う。
第17条(会計年度)
本球団の会計年度は、11月1日から10月31日までとし、会計報告は総会で行うものとする。
第18条(会費等)
本球団は、次の収入によって運営するものとする。
①入団金(入団時のみ)10,000円
②会費(月額)6,000円(ただし、1家族2名以上の入団の場合は5,000円)
③大会及び練習試合等の遠征費用並びに合宿費用(随時)その都度必要な額
④寄付金及び金品等の寄付(ただし、父母及び団員血縁者からの金品等の寄付を除く。)
第19条(団員資格)
本球団の入団資格者は、小学6年生から中学3年生までとする。
第20条(入団手続き)
本球団に入団する場合は、球団規約等を十分に熟知し入団申込書等を提出し、球団の承認を受けるものとする。
第21条(団員の義務)
団員は試合及び練習に積極的に参加する。やむを得ず欠席する場合は、あらかじめ監督に申し出なければならない。
第22条(団員の退団及び除名)
①退団を希望する者は、退部届を提出し、球団の承認を得なければならない。
②球団の名誉を著しく損ない又はそれに等しい行為を行った場合、球団は団員を除名することができる。
第23条(拠出金品の不返還)
既納の会費、その他の拠出金品は、その理由のいかんを問わずこれを返還しない。
第24条(事故)
①入団を承認された選手、指導部は、スポーツ傷害保険に加入する。
②本球団活動により生じた事故はスポーツ傷害保険により対処し、球団及び指導部は、その責任を負わない。
第25条(解散及び残余財産の処分)
①球団の目的たる活動の継続が不可能となった場合には、本球団は解散する。
②解散時に存する残余財産の処分については、理事会において決定する。
第26条(雑則)
①この規約に定めのないものは、全日本リトル野球協会リトルシニア北海道連盟の規約のもとで役員会が協議し、理事会で承認するものとする。
②規約は、役員会の過半数の同意を得て、理事会において変更することができる。
③この規約は、平成22年1月6日から施行する。
④第17条(会計年度)の規定は、平成22年度に限り、この規約施行の日から平成22年10月31日までとする。