松戸中央ボーイズ父母会会則
第1条(名称)
この会は、松戸中央ボーイズ父母会(以下「本会」という。)と称し、事務局を会長宅に置く。
第2条(目的)
本会は、松戸中央ボーイズの活動を支援するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(会員)
本会の会員は、松戸中央ボーイズの部員の保護者で構成する。
第4条(活動)
本会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)松戸中央ボーイズの大会、練習試合の応援及び支援
(2)松戸中央ボーイズのスタッフと会員の連絡
(3)その他、本会の目的を達成するための必要な活動
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。ただし、役員は本会の他役員と兼務することはできない。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)婦人部長 1名
(4)会計委員 1名
(5)会計監査委員 2名
2 会計監査委員以外の役員は、最高学年の会員より選出する。
3 1、2学年に1名ずつ学年長、婦人学年長を置く。
第6条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、会務を統括し、大会、練習試合の日程等を速やかに会員に連絡する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合これを代行する。
(3)婦人部長は、婦人部を統括し、本会の備品を管理する。
(4)会計委員は、会費等の収支管理を行う。
(5)会計監査委員は、本会の会計処理を監査する。
第7条(役員の選出)
役員は、本会定期総会において選出する。
2 役員に欠員が生じた場合の後任者は、会長が選出する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は、その年の定期総会終了の翌日より翌年の定期総会終了までの約1年間とする。
第9条(会議等)
本会の定期総会は、毎年1回、夏季大会終了後会長が招集する。また、会長が必要と認めたとき、または会員の要請により必要と認められたときは、臨時総会を開くことができる。
2 総会及び役員会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議の議決は、出席者の過半数を必要とする。
第10条(会費)
会費は、1世帯月額500円とし、9月から翌年8月分を定期総会開催時に徴収する。ただし、新1年生については、入部月から当年8月分を入部時に徴収する。
2 年の中途での入会の場合は、月割(1カ月未満の日数は1カ月とする。)で徴収する。
3 年の中途での退会の場合は、会費は返金しないものとする。
4 3年生については、当年9月以降の会費は徴収しない。
第11条(負担金)
特別に負担金の必要があるものと役員会議で認めた場合には、これを会員に求めることができる。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年9月から翌年8月までとし、定期総会において会計が会計報告を行う。
第13条(慶弔規定)
会員及び松戸中央ボーイズスタッフ並びに部員に慶事または弔事が生じた場合は、役員が協議の上、決定する。
第14条(個人情報の保護)
本会が保有する個人情報については、第2条の目的以外には使用しないものとする。
第15条(改廃)
本会の会則を改廃するには、会員の3分の2以上の承認を得るものとする。
附則
本会則は平成23年4月1日より施行する。