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入団案内

◆東月寒レオンズ野球部規則◆

第1条 (名称)
当部、東月寒レオンズと称し、事務局をチーム責任者宅に置く。
第2条(チーム)
当部は、月寒東地区の小学生を主体にしたチームとする。
第3条(目 的) 
当部は、少年野球を通じ礼儀等を指導し健全な心身の育成を図り連盟規則を遵守することによって社会のルールを学ぶことを目的とする。
当部の基本方針『レオンズ3つの心』
◎ 礼を基本とした素直な心
◎ 最後まで頑張りぬく強い心
◎ 相手の立場に立てる優しい心
第4条(世話役)
この会に次の世話役を置く。
代表1 名、監督1 名、相談役1 名、責任者1 名、会計1 名、会計監査2 名(内1名は父母会会⾧とする)、コーチ若干名。
世話役はそれぞれ兼務することができる。
第5条(世話役の任務)
世話役は当部の一切にかかわるスケジュールを決定し実行する。
第6条(入・退部)
当部に、入部を希望する小学生は当部規則に従い、入部申込書に保護者の承諾印を押印の上申し込むものとする。尚、継続入部者についても確認のため毎年申し込みをすることとする。
退部する場合は必ず監督に申し出の上承諾を得なければならない。
第7条(練習用ユニホーム)
部員は、練習時には練習用ユニホームを原則的に着用する。(自己負担)
第8条(試合用ユニホーム及びグラウンドコート)
3年生以上の部員は、試合用ユニホーム及びグラウンドコートを自己負担で用意するものとする。
デザインはチームにて制定したものとする。
第9条(経 費)
当部の経費は、部費及び寄付金その他をもってあてる。
第10条 (部費・スポーツ保険・AEDレンタル料)
当部の年会費は次の通りとし、当月分をその月の末の土日に納入するものとする。
尚、納入月は1月より12月までの12か月間とする。
3~6年生3,000円/月(但し、6年生は1月~10月迄とする)
1~2年生1,500円/月
※兄弟で入部の場合は2人目以降500円/月を割引くものとする。
(スポーツ保険)
上記部費に含め納入するものとする。
全学年    800円/年(3月までに納入)
中途入団部員 800円/年(入団申込時納入)
(AEDレンタル料)
※自動体外式除細動器をグラウンドに常備
一家庭    2,000円/年(3月までに納入)
中途入団部員 150円/月×12月までの残り月数
第11条(決 算)
会計決算は、毎年3月に行い報告することとする。
第12条(安全管理)
世話役及び部員はケガ等の事故には万全の注意を払い運営し、万が一野球及び部主催の行事に於いて事故等あったときは、連盟加入のスポーツ傷害保険の範囲にて処理するものとする。送迎時の事故等に関しては各々加入の保険等で処理をする。又、心肺停止の事故に備えAED(自動体外式除細動器)をグラウンドに常備する。
第13条(父母後援会)
チームに父母後援会を置く事ができる。チームのことについて父母より意見等のあるときは父母後援会を通じ行うものとする。父母後援会は必要に応じチームと連絡協議会を持ちチーム向上のため意見交換を行うことができる。
第14条(その他)
この規則に定めのない場合は、世話役及び父母後援会役員等と協議し決議する。
 

◆東月寒レオンズ父母後援会会則◆

第1条 (名称)
この会は、東月寒レオンズ父母後援会と称し、少年野球チーム東月寒レオンズに所属する子供の父母、及びチーム協力者によって組織し、事務所を会長宅に置く。
第2条(目 的)
この会の目的は、東月寒レオンズへの全面的な協力と会員の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事 業)
この会の目的達成のため次のことを行う。
1. チームへの応援(試合・練習)
1. 監督・コーチへの協力
1. 試合等への移送協力
1. グラウンド整備等環境改善に関すること
1. 会員相互の親睦に関すること
1. その他チームの目的達成に必要なこと
第4条(役 員)
この会に次の役員を置くことができる。
会  長  1名
幹  事  若干名
会  計  1名
会計監査  2名(内1名は球団代表とする)
第5条(役員の選出)
会長・副会長・幹事・会計監査は委託する。
第6条(役員の任務)
1. 会長は会務を掌握し会を代表する。
1. 幹事は事業遂行の取りまとめを行う。
1. 会計は会計事務を遂行する。
1. 会計監査は事業及び会計事務を監査する。
第7条(事業の遂行)
第3条の事業遂行にあたってはチームの世話役及び本会役員の合意によって決定しこれを遂行する。
第8条(自粛事項)
会員は次のことを特に自粛する。
1. 監督、コーチのチーム作り並びに練習方法、試合時の選手起用、試合運び等に対する個人的批判及び抗議
1. 試合での相手チーム及び審判に対するヤジ、抗議
1. 練習、試合時の差し入れは監督、コーチと相談のうえ行うものとし、原則的に個人での差し入れは自粛する
1. その他、チームの父母として好まざること
第9条(連絡協議会)
チームについての意見等については、本会役員とチーム世話役において連絡協議会を設け協議するものとする。
第10条(経 費)
この会の経費は会費及び寄付金その他をもってあてる。
第11条(会 費)
この会の会費は、1人毎月500円とし、部費と同時に納入するものとする。
第12条(会計及び決算)
この会の会計及び決算は次の年の3月に行い報告する。
尚、余剰金が出た場合にはチームに寄付をするものとする。
第13条(安全管理)
チーム活動におけるケガ等については、父母からも子供たちに対し十分注意喚起をし、万が一ケガ等の事故についてはチームで加入のスポーツ傷害保険の範囲にて処理するものとする。
又、送迎等で発生した事故に関しては、各々加入の保険(自賠責保険)の範囲で処理し、運転者等当事者個人の責は問わないものとする。
第14条(会則の改正等)
この会則の改正は本会役員並びに会員の合議によって改正するものとする。
又、この会則に定めのない事項については、チームの世話役及び本会役員その他必要と認められる会員の合議によって決定実行するものとする。
 
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