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基本方針

連盟規約

【高津区少年野球連盟規約】
 
第一章 総  則
 
第1条 (名称)
本連盟は、高津区少年野球連盟(以下、「連盟」という)と称す。
 
第2条 (事務所)
本連盟の事務所は事務局長宅に置く。
 
第3条 (目的)
連盟は、高津区内の軟式少年(学童)野球団体およびそれに準ずる団体の親睦・交流を図り少年野球を通じてスポーツマンシップに基づいたフェアプレイ精神を養い、学童の健全育成と体力の増進を図ることを目的とする。
 
第4条 (事業)
連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.各種少年野球大会の開催および参加。
2.各少年野球連盟との親睦および交流。
3.少年野球指導者の育成および研修。
4.その他、連盟規約第3条の目的達成に必要な事業。
 
第5条 (会員)
連盟の会員は、正会員・賛助会員および役員とし、役員に関しては第三章に規定する。
 
第6条 (正会員)
正会員は、高津区内の軟式少年(学童)野球団体およびそれに準ずる団体で、所定の手続きを経て連盟に加入するものとする。
連盟の会員は、連盟規約第4条の目的達成の事業を担うものとする。
 
第7条 (賛助会員)
賛助会員は、本連盟の趣旨ならびに事業に毎年特別の協力を頂ける個人または、団体とする。
 
第二章 機  関
 
第8条 (機関)
連盟に次の機関を置く。
1.総会
2.役員会
3.運営委員会
4.実行委員会
5.安全委員会
 
第9条 (総会)
1.総会は連盟の最高議決機関であり、規約第6条の正会員および第13条に定める役員で構成する。正会員の議決権は代表者(チームの代表または監督)が有する。
2.総会は定期総会と臨時総会とがある。定期総会は年1回、原則として2月に会長がこれを招集する。
3.臨時総会は役員会が必要と認めた場合、また正会員の3分の2以上の要求があった場合には、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
 
第10条 (総会の運営)
1.総会の司会および議長は、役員がその任にあたる。
2.総会は、委任状を含めた全正会員および役員の3分の2以上の出席で成立する。議決は出席者の過半数により決し、可否同数の時は議長の決するところに依る。
 
第11条 (議決事項)
1.総会で決する事項は、次の通りとする。
(1)事業活動報告ならびに会計報告・会計監査に関する事。
(2)事業計画および予算案に関する事。
(3)役員の改選に関する事。
(4)規約の変更に関する事。
(5)その他、重要事項に関する事。
 
第12条 (役員会)
1.役員会は、総会から次の総会までの決議機関であり、第13条に定める役員をもって構成し、委任状を含めた役員の3分の2以上の出席で成立する。
2.役員会の招集
(1)役員会の招集は会長が必要と認めたとき。
(2)役員の3分の1以上より同一議案について開催要求があったとき。
3.役員会は、次の事項を決定する。
(1)総会において議決すべき事項の立案。
(2)総会において承認された議決事項の運営。
(3)会員の加入・脱会に関する事項。
(4)第八章の細則の制定および改廃に関すること。
(5)その他連盟の運営に関する必要事項。
 
第三章 役  員
 
第13条 (役員)
1. 連盟に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長  若干名
(3)会計   若干名     
(4)事務局長  1名
(5)運営委員長 1名
(6)審判部長  1名
(7)安全委員長 1名
(8)副事務局長  若干名
(9)副運営委員長 若干名
(10)副審判部長 若干名
(11)副安全委員長 若干名
(12)事務局員  若干名
(13)運営委員  若干名
(14)技術指導員  若干名
(15)安全委員  若干名
(16)会計監査   2名
2.役員の任期は、2年間(定期総会から翌々年の定期総会まで)とし再任を妨げない。
 
第14条 (役員の選出)
役員の選出は、役員会において推挙し総会において承認を得るものとする。
 
第15条 (役員の任務)
1.役員は連盟の運営を円滑にするための事にあたる。
2.会長は連盟を代表し、会務を総括し総会および役員会を招集する。
3.副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときはこれを代行する。
4.事務局長は、事務局を統括し連盟の運営を円滑にするため一切の手続きおよび事務処理を行う。また、各区連盟との円滑な情報交換を行う。
5.副事務局長は、事務局長を補佐し事務局長が事故あるときはこれを代行する。
6.事務局員は、副事務局長を補佐し連盟運営における事務処理を担当する。
7.運営委員長は、運営委員を統括し、副運営委員長と連携し、連盟主催の大会の運営を行う。
8.副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長が事故あるときはこれを代行する。
9.運営委員は、副運営委員長を補佐し、副運営委員長が事故あるときはこれを代行する。
10.審判部長は、審判部を統括し副審判部長と連携し審判技術の向上および連盟主催の大会の進行を行う。
11.副審判部長は、審判業務運営のそれぞれの任務を担当し、審判部長を補佐する。審判部長が事故あるときはその任務を代行する。
12.技術指導員は、審判部長及び副審判部長と連携し審判技術の向上を行う。
13.安全委員長は、安全委員を統括し、安全委員と連携して連盟主催の大会での事故防止、選手の健康維持に努める。
14.副安全委員長は、連盟主催の大会での事故防止、選手の健康維持の任を担当し、安全委員長を補佐する。安全委員長に事故あるときはその任務を代行する。
15.安全委員は、副安全委員長を補佐し、連盟主催の大会での事故防止、選手の健康維持の任を担当する。
16.会計は、連盟の会計処理をする。
17.会計監査は、連盟の会計を監査する。
 
第16条 (実行委員会)
1.連盟は、規約第一章第3条の目的を達成するために実行委員会を設置する事ができる。
2.実行委員会は、運営委員長の下に置く。
3.名称および構成人員は、目的に伴いその都度役員会で決める。
 
第四章 会  計
 
第17条 (会費)
1.連盟の経費は、次に挙げる物でまかなう。
(1)登録会費………..年度の総会で決める。
(2)大会参加費……..年度の総会で決める。
(3)賛助会費………..寄付金・その他。
2.前項のほか、連盟の運営に必要な臨時的費用が生じたときは役員会の決定により、臨時に費用を徴収することができる。
 
第18条 (会計責任者)
1.連盟の資金管理および収支は会計が行う。
2.資金および収支の状況は、当年度分を集計後、会計監査に報告し監査を受ける。
 
第19条 (会計年度)
連盟の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
 
第20条 (監査)
連盟の財源・使途ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、会計監査報告書を添え、総会の承認を得なければならない。
 
第五章 顧問・相談役
 
第21条 (顧問・相談役)
1.顧問・相談役は、役員会において推挙し承認を得る。
2.顧問・相談役は、連盟の要請により連盟の活動に助言することができる。
 
第六章 加入・退会
 
第22条 (加入)
連盟の正会員になるには、別表1による入会申込書を会長に提出し役員会の承認を得なければならない。
 
第23条 (退会)
1.正会員が退会する場合、別表1による退会届を会長に提出し役員会の承認を得なければならない。
なお、登録会費を1年以上滞納した時は、退会したとみなす。
2.既納の会費・その他搬出金は、その理由を問わずこれを返却しない。
 
第24条 (休止)
連盟の正会員で、団体の構成上やむなく活動を休止する場合は、その旨を役員会に申入れる事で、退会届の提出は不要とし休止年間は登録会費の搬出も不要とする。
 
第25条 (再開)
休止中の団体が活動を再開し正会員に戻る場合は、その旨を役員会に申し入れる事で、入会申込書の提出は不要とする。
登録会費は、再開時から徴収する。
 
第七章 慶  弔
 
第26条  連盟の役員ならびに他連盟において、慶弔にあたいする事態があった時は、連盟名で見舞金等を出す事ができる。
 
第八章 細  則
 
第27条  本規約の運用を補完することと、連盟の円滑な運営を図るため、別途次の規定を定める。
1.会員の除名・処分に関する件   〔懲罰規定〕
2.審判部運営規定
 
付  則  この規約の施行・改定変更は次の通りとする。
1.平成 5年4月11日   制定施行
2.平成10年2月22日   改定変更
3.平成16年2月29日   改定変更
4.平成20年2月24日   改定変更
5.平成21年2月22日   改定変更
6.平成26年2月16日   改定変更
7.平成28年2月14日   改定変更
8.平成30年2月18日   改定変更
9.令和 2年2月23日   改定変更

懲罰規則

【高津少年野球連盟 懲罰規定】
 
第1条(目 的)
     この規定は、高津区少年野球連盟(以下「連盟」と言う)の規約第八章細則にもとづき、
     会員の懲罰について次の通り定める。
 
第2条(懲罰の対象)
     懲罰の対象は、次の通りとする。
       (1)連盟の名誉を著しく損なう行為をした時。
       (2)連盟の目的以外に、営利や政治的利用等の著しく逸脱をした時。
       (3)選手である学童の教育上、ふさわしくない行為をした時。
       (4)正当な理由なくして、課せられた義務を放棄した時。
       (5)連盟の承認していない上部大会や諸行事に参加した場合。
 
第3条(提訴の手続き)
     懲罰の裁定は、役員または会員より提訴が有った時に行なわれるが、手続きは全て
      文書を持って会長に提出する。
 
第4条(裁定の方法)
     裁定の方法は、次の通りとする。
       (1)会員の懲罰に関する裁定は、総会の議決を経て行なう。
       (2)裁定の提訴が有った場合は、原則として15日以内に臨時総会を開催し、
           裁定しなければならない。
       (3)懲罰の対象となった者は会員より弁護人、または証人を立てる事が出
            来る。但し、弁護人は3名以内とする。
 
第5条(懲罰の種類)
     懲罰の種類は、次の通りとする。
       (1)けん責     (将来を戒め、再び過ちを犯さないよう誓約)
       (2)権利の停止  (規約第一章に定める事業の参加を一定期間停止)
       (3)役職の解任  (連盟内に持っている役職を解任)
       (4)除 名       (連盟会員としての資格を喪失)
 
第6条(改 廃)
     この規定の改廃は、総会の承認を得なければならない。
 
付 則  この規定の施行・改定変更は次の通りとする。
1.平成 5年4月11日 制定施行
2.平成28年2月14日 改定変更

審判部運営規定

【高津少年野球連盟 審判部運営規定】
 
第1条 この規定は、高津区少年野球連盟(以下「連盟」と言う)の規約第15条第10項、
     第11項、第12項および第27条第2項に基づき審判部運営に必要な事項を定める。
 
第2条 (連絡所)
審判部の連絡所は、審判部長宅に置く。
 
第3条 (目的)
審判部は、審判員の技術向上と品位を重んじ試合の公平円滑な運営を図り、健全な少年(学童)軟式野球の普及発展に寄与する事を目的とする。
 
第4条 (事業)
審判部は、第3条の目的を行なうために次の事業を行なう。
  1.総会より委託された事業。
  2.審判に関する事業の企画・立案。
  3.審判用品の取扱い。
  4.審判講習会への参画要請。
  5.その他、連盟の運営に必要な事項。
 
第5条 (構成)
1.審判部は、次により構成する。
(1)部 長     1名
(2)副部長  若干名
(3)技術指導員  若干名
(4)審判員  若干名
(5)登録審判 各チームから
2.部長、副部長は、役員会で指名する。
3.部長、副部長の任期は、連盟規約第13条に準ずる。
 
第6条 (審判部の所属)
審判部は、運営委員長の下に置く。
 
第7条 (協力依頼)
審判部は、第4条の事業実施にあたり加入団体に対して積極的に協力参加を求める
     事が出来る。
付 則 この規定の施行・制定は次の通りとする。
平成 5年4月11日 施行
平成16年2月29日 改定変更
平成28年2月14日 改定変更
令和 2年2月23日 改定変更
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