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チーム規約

水戸青藍舎ヤング 規約

 

第1条(名 称)

   本クラブは水戸青藍舎ヤング(中学部)と称する。

 

第2条(組 織)

   本クラブは水戸青藍舎ヤング野球俱楽部に部員として入部している選手たちで組織し、部員の保護者による奉仕の精神で運営される。

 

第3条(目 的)

   本クラブは全日本少年硬式野球連盟(ヤングリーグ)に所属し、硬式野球を通じて忍耐と

  勇気を養い、友情を大切にし、規則を守れる精神を育成すること。更に、スポーツを通じて

  規律ある行動と明朗な精神及び礼儀を重んじる健全な社会人に育成することを目的とする。

 

第4条(事 業)

   本クラブは前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 全日本少年硬式野球連盟主催の各種事業に参加する。

     (部員は全日本少年硬式野球連盟「中学部」に登録する)

  1. 全日本少年硬式野球連盟所属団体との交流、親善試合及び練習試合等を行う。
  2. 水戸青藍舎ヤング野球俱楽部部員の育成と保護者全体で健全なる事業を行う。
     

第5条(役 員)

   本クラブは次の役員等で構成する。

  1. 代 表    1 名  本クラブを代表し、全体の業務を総括する。
    副代表    1 名  代表を補佐し、本クラブの業務を行う
    顧 問    若干名  本クラブの運営業務を補佐し、またその相談役とする。
    監 督    1 名  本クラブの現場を監督し、選手に正しい野球を指導す

る。

コーチ    若干名  監督を補佐し、選手をコーチする。

事務局    若干名  代表、副代表、監督、コーチ、と連絡を取り、本クラブの運営を総括する。

広報・運営  若干名  試合運営、チーム行事を主管。

マネージャー 1 名  各学年を統括し、クラブの運営を円滑に行う。

本会計    1 名  本クラブの本会計経理を担当する。(部費)

会計監査   2 名  代表と副代表は年度末に本会計・遠征会計を監査する。

  1. その他役員を若干名置くことが出来る。

 

第6条(父母会)

   本クラブの父母会の役割は、主に次のとおりとする。

  1. 指導者及び、部員への全面的支援。
    (別途、役割分担を設け活発な運営を維持する)
  2. チーム行事の企画、開催。
    (環境整備、清掃活動、レクリエーション等)
  3. 卒団式の開催。
     

第7条(本会計)

   本クラブの経費は原則として、以下のとおりとする。

  1. 入団金     なし。
  2. 月部費     毎月、 10,000円。
  3. 選手登録費   年間、 3,000円。(リーグ納入金)
  4. 保険料     年間、 3,000円。(リーグ納入金) 800円。(スポーツ安全保険)
  5. 広報準備金   年間、 2,000円。(リーグ納入金)
  6. 遠征費・宿泊費等都度徴収。

第9条(入 部)

   本クラブに入部希望者は次のような手続き、協議を経て行う。

  1. 保護者が承諾し、所定の入部誓約書を提出しなければならない。
  2. 保護者において月部費の負担が出来ること。
  3. 入部希望者のうち、特別な事情がある場合には役員会で協議する。
  4. 移籍入団希望の際は本リーグ、他リーグを問わず必要に応じて対応、確認をし役員会で協議する。(引っ越しは除く)
  5. 役員会の決議により入団を受け付けない場合がある。
     

第8条(退 部)

   本クラブを退部するときは、次の手続きを行う。

  1.  部員が退部する場合は、その理由を記した退部届を提出しなければならない。
  2.  退部の場合は月部費、は返却しないものとする。
  3.  著しく本クラブの名誉を傷つける発言、行動があった時、役員会の決議により退部させられることがある。

 

第10条(方 針)

本クラブは主旨達成のため、次の方針とする。

  1. グランド内における部員の指導、采配を全て指導者に委任する。

(2) 練習、試合での保護者の方から直接子供への指導や助言などは行わない。

(3) 練習、試合での保護者のベンチ内、グラウンド内への立ち入りは行わない。

(緊急時は除く)

 

第11条(事故責任)

   本クラブの事故の責任範囲は、以下のとおりとする。

  1. 本クラブに入部するとき、試合・練習等の行事(移動中も含む)における選手の事故に対する責任をクラブ及び、当事者に一切請求しない旨の「誓約書」を提出しなければならない。
  2. 入部と同時に必ず傷害保険に加入しなければならない。 加入手続きは当クラブにて実施する。
  3. 部員の健康については各家庭において十分注意し、身体の異常が見受けられた場合は速やかにクラブに報告しなければならない。
  4. 活動中の傷害事故に対し、発生当時の応急手当は当クラブにて行うが、その後の処置については、各家庭で行うこととする。「全日本少年野球連盟傷害保険」および「スポーツ安全保険」適用範囲外の賠償はしない。 

 

第12条 (補 則)

   本クラブの規約の改正は、役員会の決議により変更することが出来る。

 

(付則)

   本規約は、令和2年1月1日より実施する。

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