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チーム紹介

チーム紹介

チーム紹介
 渋川ボーイズは、公益財団法人日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)東日本ブロック群馬県支部に所属し、2004年12月に発足した渋川市を拠点とした中学硬式野球チームです。
 
指導方針
 1. 礼儀を大切にする。
 2. 硬式野球の基礎を身に付ける。
 3. 目標をもって練習に取り組む。(高校野球に必要な体力・技術・気力を習得)
 4. 渋川ボーイズの一員である前に中学生であることの自覚。
 5. 野球ができる感謝。
 
経験豊富なコーチスタッフによる指導
投手・打撃・守備走塁・トレーニング・メディカルの各担当コーチの指導により高校野球につながる練習に取り組んでいます。
Aチーム(主力)、Bチーム(育成+1年生)に編成し、年間総数80試合にも及ぶ実践経験を積ませます。
 
チーム力・個人の成績を数値で評価
渋川ボーイズでは、固定観念での評価を避けるため、すべての試合の成績を野球ソフトによりデータ管理しております。
データはコーチスタッフ・選手・保護者全員が共有出来るようになっており、指数化することで自分の現状を知ることが出来ます。さらに選手を比較対象することにより、チームの中で自分がどの位置にいるのか明確に分かるよう数値化しております。
また、自分の弱点を知ることにより、目標をもって練習に取り組むことが出来ます。
 
活動内容
 通常練習
  土・日・祝日  8:00~17:00 【12月~2月中旬(9:00~16:00)】
  ホームグラウンド 群馬県渋川市金井2858-22
 
平日練習
  火・木     18:30~20:00
  ホームグラウンド 群馬県渋川市金井2858-22
  ※雨天等で、グランドが使用できない場合は、個人練習となります。
 
主な行事・大会日程(2025年度)
3月初旬~ 第3回 高崎市長杯
4月~5月 第28回 関東ボーイズリーグ大会
5月初旬~ 第5回上信越中学生野球大会
5月中旬 渋川ボーイズ 入団式
6月初旬~ 第56回 全国選手権大会群馬県支部予選
6月下旬~ 第19回全日本選手権群馬県予選・代表決定戦
7月初旬 2025年1年生サマー大会
8月下旬 2025年報知オールスター戦
9月初旬 第37回 東日本選抜大会群馬県支部予選
9月中旬 第29回 上毛新聞社杯
10月初旬 2025年安中市長杯 秋季群馬県支部大会
10月初旬 2025年関東信越三年生リーグ
11月初旬 第56回 スターゼンカップ春季全国大会群馬県支部予選
11月下旬 2025オータム1年生大会
12月下旬 バット収め
1月上旬 必勝祈願
3月中旬 渋川ボーイズ 卒団式
 
 

チーム規約抜粋

 第1章  

 

  則

( 名 称 )

第1条    この団は、財団法人日本少年野球連盟(以下「連盟」という)に加盟し、渋川ボーイズ(以下「団」という)と称する。

   )

第2条      団の事務所は、代表宅に置く。

 

第2章   目的及び事業

      

第3条     本目的は、硬式野球を愛好する少年に、正しい野球のあり方を指導し、心身の鍛錬
野球の基礎技術の習得は基より、勉学への意欲を身につけさせ、次代を担う少年の教育を図るものとする。

      

第4条      前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1) 団員の入退団に関すること
(2) 進路に関すること
(3)(財)日本少年野球連盟に係る各種大会及び練習試合に関すること
(4) 連盟・支部・及び連盟加入団体との連絡調整に関すること
(5) その他、目的の達成のために必要なこと

 

第3章    団員及び会員

      

第5条      第3条の趣旨に賛同する小・中学生は、監督が承認の上、代表が承認し、
かつ所定の手続き後、入団とみなす。

      

第6条       団の趣旨に賛同し、活動に協力をすることを前提とし、団員の入団をもって、団員の保護者はすべて会員(理事)となる。

    

第7条          各団員は、下記費用を支払わなければならない。
入団金      10,000円(一度のみ・返金は一切しない)
団 費        9,000円(毎月団の指定する日)
交通運搬費   1,000円(毎月団の指定する日)
登録料・連盟傷害保険・スポーツ傷害保険(1年毎、年度によって誤差が生ずる場合あり)

 退   

第8条        団員及びその保護者は、次の各号の何れかに該当した場合は、監督の承諾を得、役員会の承認によって退団扱いとする。
(1)自己の都合により、退団希望が承認された場合
(2)身体の障害等により、長期にわたり練習及び試合に耐えられないと判断された場合
(3)長期にわたり無断欠席をした場合(3ヶ月以上)
(4)団費の未納が3ヶ月に達した場合
(5)団の運営に著しい支障を与え、又は、壇の名誉を著しく傷をつけた場合
(6)その他、相当の理由が生じた場合

 

第4章    活  

      

第9条       団の活動は、学校行事を優先するものとする。
(1)活動日は、土・日・祝祭日を主とし、平日及び長期休暇
(春休み、夏休み、冬休み等)の活動も行う。

(2)練習・試合・その他の活動に際し、団員等が負傷及び事故にあわないように
最大限の注意を払うものとする。

(3)練習又は、試合中や団の移動中において発生した負傷及び事故について、
団はその責任を負わない。

(4)前項の、団の移動中において各保護者の車に、団員・保護者が同乗した場合も
団はその責任を負わないものとする。又、その車の運転者にも同乗者は、
責任を負わせない。

(5)前項に発生した医療費等は、スポーツ災害保険等に該当するもの以外は、各自の負担とする。

 

第10章   附  則

 規約の改廃 

第32条    規約の改廃については、総会において同意を得なければならない。また、団規約に定めのない事項については、役員会で定め総会で同意を得なければならない。

1 この規約は、2004年10月23日より施行する。

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